弁護士が関わる「委員会」とは…

2016年3月31日

千葉県内の弁護士が加入している「千葉県弁護士会」には,多数の「委員会」というものがあり,多くの弁護士はその「委員会」のいずれかに所属しています。「委員会」というと,学校の「図書委員会」とか「給食委員会」とかを想像されるかもしれませんが,イメージ的にはそう遠くはありません。特定の分野に特化した活動を行う弁護士の有志の団体のようなものです。私も,複数の「委員会」に所属しており,主なものでは,「犯罪被害に関する委員会」,「法教育委員会」,「民事介入暴力被害者救済センター」です。

「犯罪被害に関する委員会」は,犯罪被害に遭われた方の支援等の活動を行うための委員会です。この委員会では,実際に犯罪被害に遭われた方の裁判手続(加害者の刑事事件に対する被害者参加,加害者に対する損害賠償請求など)の支援を行うだけではなく,自治体に対して犯罪被害者救済のための条例制定を促したりする活動も行っています。

「法教育委員会」は,法律の知識に関する教育を行っていると思われがちですが,実際には,知識そのものではなく「法律的なものの考え方」の教育に関する委員会です。この委員会では,小中学生向けに委員会独自のイベントを開催したり,千葉市選挙管理委員会や千葉地方検察庁と協力して,法教育に関する出張授業を行ったりしています。

最後の「民事介入暴力被害者救済センター」は,民事事件の関係者に対して行われる暴力や脅迫などの違法行為(これを一般的に「民事介入暴力」と言います。)の被害に遭っている方を支援する委員会です。DV加害者や暴力団勢力を相手にすることが多いです。

このコラムでは,当事務所の弁護士がそれぞれ記事を書きますが,私は自分が所属している委員会に関する記事を書いていく予定です。ドラマなどで弁護士の活動が取り上げられることはよくありますが,法廷での裁判シーンや,依頼者との打合せのシーンなどはよく描かれている一方で,委員会活動はあまり描かれていないと思います。こうした記事を通じて,ドラマなどでは伝わらない弁護士の活動をお伝えできればと思っています。

(今回は,本当は法教育委員会のイベントで私が2月に担当した小学生向けの授業のことを書こうと思っていたのですが,紙面の関係でまた後日…)

弁護士 柳原悠介

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