COST | 弁護士費用

1. はじめに

当事務所では、依頼者様よりご依頼を受けて法律事務を行う場合には、当事務所の定める弁護士報酬基準に則り、依頼者様との合意に基づいて、弁護士費用の額を定めます。そして、当事務所所属の弁護士と依頼者様との間で、弁護士費用の額やその支払時期を記載した委任契約書を作成し(ただし、緊急を要するときは口頭による場合があります。)、依頼者様に弁護士費用をお支払いいただきます。
なお、当事務所が取り扱う法律事務のうち、日本司法支援センター(通称・法テラス)、弁護士会の法律相談センター、弁護士費用保険などを介して事件を受任する場合には、当事務所の弁護士報酬基準ではなく、日本司法支援センター、弁護士会、損害保険会社などの報酬基準により弁護士費用の額を定め、これらの団体所定の書式を使用して委任契約書を作成する場合があります。

2. 弁護士費用の説明

弁護士費用は、大きく弁護士報酬と実費に分けられます。

弁護士報酬には、主に以下のものがあります。

法律相談料 事件またはその他の法律事務(以下、「事件等」といいます。)に関して行う法律相談(電話やEメール、LINEメッセージ等による相談を含みます。)の対価をいいます。
着手金 事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功・不成功があるものについて、その結果のいかんにかかわらず受任時に受けるべき委任事務処理の対価をいいます。
報酬金 事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功・不成功があるものについて、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価をいいます。
手数料 原則として1回程度の手続または委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価をいいます。
顧問料 契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価をいいます。
日当 弁護士が、委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために拘束されること(委任事務処理自体による拘束を除きます。)の対価をいいます。
日当には、裁判所に出廷又は関係機関へ出席するごとにお支払いいただく出廷日当と、現地確認等のため出張するごとにお支払いいただく出張日当があります。

実費とは、弁護士報酬とは別に、調査や訴訟手続を行うためにかかる費用をいいます。具体的には、訴訟を提起する場合に訴状に貼付する印紙の代金、裁判所に予納する郵便切手、弁護士が各地におもむくための交通費、刑事事件で保釈を受けるために裁判所に納付する保釈保証金などがこれに当たります。

3. 主な取扱分野ごとの弁護士費用の額

下記のとおり算定した金額が当事務所の定める標準の弁護士費用ですが、諸事情を考慮の上、適正妥当な範囲内で増減額を行う場合があります。

以下の金額は消費税込みの金額です。

(1) 法律相談料
  • ア 初めてのご相談の依頼者様

    30分まで5,500円。

    30分を越えたときは、1時間あたり11,000円に相当する額。

  • イ 継続してのご相談の依頼者様

    30分ごとに5,500円~11,000円。

    ただし、法律相談に引き続いて事件等をご依頼いただくときには、着手金のなかに含まれるものとして、法律相談料をいただかない場合があります。

(2) 訴訟事件、非訟事件、家事審判事件、行政審判等事件、仲裁事件、調停事件(弁護士会等が行う裁判外紛争解決手続事件を含みます。)および示談交渉事件(裁判外の和解交渉をいいます。)(以下、「訴訟事件等」といいます。)の着手金及び報酬金
経済的利益の額 着手金 報酬金
500万円以下の場合 11%~17.6%。ただし、最低額を11万円とします。 15.4%~22%。ただし、最低額を11万円とします。
500万円を超える場合
500万円以下の部分 11%~17.6% 15.4%~22%
500万円を超え5,000万円以下の部分 5.5%~11% 8.8%~13.2%
5,000万円を超え5億円以下の部分 3.3%~6.6% 5.5%~8.8%
5億円を越える部分 2.2%~3.3% 3.3%~4.4%

たとえば、経済的利益の額が1,000万円の場合、着手金は825,000円、報酬金は121万円が標準額となります(いずれも下限のパーセンテージのとき)。

経済的利益の算定に当たり、たとえば、金銭債権は債権総額(利息及び遅延損害金を含みます。)、所有権は対象物件の時価相当額とします。経済的利益の算定できない場合はその額を800万円とします。詳細は当事務所の弁護士にお尋ね下さい。
当事務所が引き続き上訴事件を受任するときは、上記のとおり算定した金額から着手金を適正妥当な範囲で減額することがあります。
示談交渉事件または調停事件から引き続き訴訟その他の事件を受任するときは、着手金を上記のとおり算定した金額の2分の1とします。
(3) 離婚事件
  • ア 財産分与、慰謝料などの財産給付を伴わず、子の親権の争いを含まない事件
    交渉事件 着手金      22万円~55万円
    報酬金      33万円~55万円
    調停事件 着手金・報酬金  それぞれ33万円~66万円
    離婚訴訟事件 着手金・報酬金  それぞれ44万円~77万円
  • イ 財産分与、慰謝料などの財産給付を伴う事件

    着手金・報酬金  財産給付の額(請求額または給付額)を経済的利益とみなして上記3⑵の訴訟事件等の基準により算定した金額にアの金額の範囲内の金額を加算した額とします。

    たとえば、財産分与1,000万円を伴う離婚調停事件の場合、着手金は1,155,000円~1,485,000円、報酬金は154万円~187万円が標準額となります(いずれも下限の金額のとき)。

  • ウ 子の親権の争いを含む事件

    着手金・報酬金 アの金額にそれぞれ11万円~22万円を加算した額

    当事務所が引き続き上訴事件を受任するときは、上記のとおり算定した金額から着手金を適正妥当な範囲で減額することがあります。
    離婚交渉事件から引き続き離婚調停事件、または、離婚調停事件から引き続き離婚訴訟事件をそれぞれ受任するときは、着手金を上記のとおり算定した金額の2分の1とします。
(4) 破産事件、民事再生事件、経営者保証ガイドライン利用事件および任意整理事件
  着手金 報酬金
小規模事業者(資本金300万円以下の事業者をいいます。)の自己破産事件 33万円以上 上記3⑵の金額。ただし、ご依頼者様が自然人の場合には、免責決定を受けたときに限りいただきます。
小規模事業者以外の事業者の自己破産事件 55万円以上
非事業者の自己破産事件 22万円以上
自己破産以外の破産事件 55万円以上
小規模個人再生事件および給与所得者等再生事件 33万円以上 上記3⑵の金額。ただし、ご依頼者様が再生計画認可決定を受けたときに限りいただきます。
非事業者の民事再生事件 44万円以上
事業者の民事再生事件 77万円以上
事業者の経営者保証ガイドライン利用事件(利用に伴う特定調停申立または再生支援協議会活用の費用を含みます) 55万円以上 債務の減免、履行期限の猶予または企業継続を得られた金額につき、
1,000万円以下の部分 ~11%
1,000万円を超え5,000万円以下の部分 ~8.8%
5,000万円を超え1億円以下の部分 ~6.6%
1億円を越える部分 ~ 5.5%
事業者の任意整理事件 債権者数に応じ
1社につき55,000円
債務の減免、履行期限の猶予または企業継続を得られた金額につき、
1,000万円以下の部分 ~11%
1,000万円を超え5,000万円以下の部分 ~8.8%
5,000万円を超え1億円以下の部分 ~6.6%
1億円を越える部分 ~ 5.5%
非事業者の任意整理事件 債権者数に応じ
1社につき33,000円
着手金については、資本金、資産および負債の額、関係人の数等事件の規模ならびに事件処理に要する執務量に応じて、上記のとおり算定した金額に別途加算した金額をいただく場合があります。
(5) 刑事事件
・捜査段階および公判段階の事案簡明な事件
  着手金 報酬金
ア 捜査段階の弁護 22万円~44万円 早期の身柄解放、不起訴・略式命令の場合など
22万円~44万円
イ 公判段階の弁護 22万円~44万円 執行猶予付判決、量刑の一定程度の減刑の場合など
22万円~55万円
・捜査段階および公判段階の事案簡明な事件以外の事件(裁判員裁判対象事件を含みます。)
  着手金 報酬金
ア 捜査段階の弁護 22万円~55万円 早期の身柄解放、不起訴・略式命令の場合など
22万円~55万円
イ 公判段階の弁護 55万円~220万円 ① 無罪
55万円以上
② 執行猶予付判決
33万円以上
③ 量刑の一定程度の減刑の場合
軽減の程度による相当の金額とします
④ 検察官上訴が棄却された場合
55万円以上
・再審・再審請求事件
  着手金 報酬金
再審事件 事案の内容に応じた額 55万円以上
再審請求事件 事案の内容に応じた額 55万円以上
事案簡明な事件とは、特段の事件の複雑さ、困難さまたは煩雑さが予想されず、委任事務処理に特段の労力または時間を要しないと見込まれる事件であって、捜査段階においては事実関係に争いがない情状事件、公判段階においては公判終結までの公判開廷数が2ないし3開廷程度と見込まれる情状事件(上告事件を除く。)、上告審は事実関係に争いがない情状事件をいいます。
捜査段階で受任した事件が起訴(略式命令を除く。)され、引き続いて当事務所が公判段階の事件を受任するときは、上記に定める着手金をいただきます。ただし、事案簡明な事件については、公判段階の事件の着手金の2分の1を基準とします。
保釈、勾留の執行停止、抗告、即時抗告、準抗告、特別抗告、勾留理由開示等の申立事件の着手金および報酬金は、依頼者様との協議により、捜査段階または公判段階の着手金および報酬金とは別に、相当な金額をいただく場合があります。
公判段階のうち第1審を受任した事件が控訴・上告され、引き続いて当事務所が控訴審・上告審を受任するときは、審級ごとに上記に定める着手金をいただきます。
(6) 被害者支援事件
告訴、告発、検察審査会の申立て、心情に関する意見陳述の支援等 着手金:1件につき22万円以上
報酬金:1件につき22万円以上
被害者参加事件
(裁判員裁判対象外の事件)
着手金:1公判ごとに33万円以上
報酬金:特にいただきません
被害者参加事件
(裁判員裁判対象事件)
着手金:1公判ごとに44万円以上
報酬金:特にいただきません
共犯事件で一つの事件に加害者(被疑者・被告人)が複数おり、加害者ごとに公判が行われ、複数の公判にそれぞれ被害者参加する場合には、その公判ごとに着手金・報酬金をいただきます。
(7) 少年事件

少年事件(少年を被疑者とする捜査中の事件を含みます。)の着手金および報酬金は、上記⑸の刑事事件に関する着手金および報酬金に準じてその金額を算定します。ただし、家庭裁判所送致、抗告及び再抗告は公判段階の弁護に、不処分および保護処分の取消しは公判段階の弁護における無罪に、審判不開始は捜査段階の弁護における不起訴に準じて着手金および報酬金の金額を算定します。

(8) 手数料
  • ア 内容証明郵便作成

    ①弁護士名の表示なし(依頼者様のご名義で作成)
    基本 11,000円~33,000円
    ただし、相手方との交渉については依頼者様においてしていただきます。また、特に複雑または特殊な事情がある場合には、弁護士と依頼者様との協議により定める金額とします。

    ②弁護士名の表示あり(弁護士名義で作成)
    基本 33,000円~55,000円
    ただし、相手方との交渉が必要になった場合には示談交渉事件に移行し、上記3⑵の金額との差額を頂戴いたします。また、特に複雑または特殊な事情がある場合には、弁護士と依頼者様との協議により定める金額とします。

    イ 遺言書作成

    ①定型のもの
    11~22万円
    ②非定型的なもの
    基本 300万円以下の部分:22万円
       300万円を超え、3,000万円以下の部分:1.1%
       3,000万円を超え、3億円の以下の部分:0.33%
       3億円を超える部分:0.11%
    ただし、特に複雑または特殊な事情がある場合には、弁護士と依頼者様との協議により定める金額とします。
    また、公正証書にする場合には、上記の手数料に33,000円を加算した金額とします。

(9)顧問料

①非事業者
年額66,000円(月額5,500円)以上

②事業者
月額55,000円以上

顧問契約に基づく弁護士業務の内容は、依頼者様との協議により特に定めのある場合を除き、一般的な法律相談とします。
顧問契約を結んだ依頼者様より訴訟事件等を受任する場合には、上記⑵等の基準にかかわらず、着手金および報酬金を適正妥当な範囲内で減額します。
(10) 日当

ア 出廷日当
出廷を要する回数、事案の内容等に応じて1期日につき22,000円~11万円をいただく場合があります。

イ 出張日当
出張を要する回数、事案の内容等に応じて1期日につき以下の金額をいただく場合があります。

半日(往復2時間を超え、4時間まで) 33,000~55,000円
1日(往復4時間を超える場合) 55,000~11万円

なお、あらかじめ概算した日当をお預かりする場合があります。

(11) 実費

契約に別段の合意のない限り、弁護士報酬とは別に、収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通通信費、宿泊料、保証金、保管金、供託金、その他委任事務処理に必要な実費をご負担いただきます。
なお、あらかじめ概算した実費をお預かりする場合があります。